○日高川町災害見舞金支給規程

令和5年9月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、日高川町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年日高川町条例第73号)の適用を受けるに至らない災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、その援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、地震、火事、洪水、津波、暴風雨等による自然災害及び火災、爆発等による被害をいう。

(2) 住家 現に居住する家屋をいう。

(3) 被災者 日高川町に住所を有する者で、災害により死亡し、若しくは重傷を負った者又は住家に被害を受けた居住者をいう。

(被害認定の基準)

第3条 被害の認定は、国が定める災害の被害認定基準に準じて、町長が行うものとする。

(見舞金の支給)

第4条 町長は、前条に定めるところにより被害の認定をした場合は、当該被災者又はその遺族に対し、見舞金を支給することができる。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 住家が全焼の場合 1世帯につき30万円

(2) 住家が半焼の場合 1世帯につき15万円

(3) 住家が全壊、滅失した場合 1世帯につき30万円

(4) 住家が半壊した場合 1世帯につき15万円

(5) 住家が床上浸水した場合 1世帯につき2万円

(6) 前項に掲げるもののほか、災害が原因で人身事故が生じた場合

 死亡した場合 1人当たり30万円

 行方不明となった場合 1人当たり30万円

 負傷した場合(概ね1箇月以上) 1人当たり10万円

(支給の制限)

第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 住家の被害等が被災者又は遺族の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 前号に掲げるほか、町長が見舞金の支給を不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

日高川町災害見舞金支給規程

令和5年9月29日 規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年9月29日 規程第3号