○日高川町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町犯罪被害者等支援条例(令和5年日高川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遺族支援金
ア 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 障害支援金
ア 犯罪被害者が負った障害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書その他の証明書
(支援金の支給に関する特例)
第3条 障害支援金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた障害支援金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金の支給については、当該障害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。