○日高川町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町犯罪被害者等支援条例(令和5年日高川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給の申請)

第2条 条例第12条の規定により支援金の支給の申請をしようとする者は、日高川町犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)並びに日高川町犯罪被害者等支援金支給に係る確約書(様式第2号)及び情報提供同意書(様式第3号)に、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 障害支援金

 犯罪被害者が負った障害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書その他の証明書

 前号ウ及びに掲げる書類

(支援金の支給に関する特例)

第3条 障害支援金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた障害支援金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金の支給については、当該障害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。

(支援金の支給の決定)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定し日高川町犯罪被害者等支援金審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給の請求)

第5条 前条に規定する通知により支給決定を受けた者は、日高川町犯罪被害者等支援金請求書(様式第5号)を町長に提出して、支援金を請求するものとする。

(支援金の返還)

第6条 条例第14条の規定により支援金を返還させる場合は、日高川町犯罪被害者等支援金返還通知書(様式第6号)により期限を定めて通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。

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日高川町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)