○日高川町個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町個人情報保護審査会条例(令和4年日高川町条例第19号)第5条の規定に基づき、日高川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(日高川町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 日高川町個人情報保護審査会規則(平成17年日高川町規則第11号)は、廃止する。

日高川町個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年4月1日 規則第11号