○日高川町電子署名管理規程

令和3年12月6日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本町における電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 職責証明書 町における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(3) 職責証明カード 職責証明書を格納した媒体をいう。

(4) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における日高川町登録分局をいう。

(職責証明カードの登録等)

第3条 職責証明カードは、職責証明カード管理台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。

(職責証明カードの管理者及び取扱責任者等)

第4条 職責証明カードの管理者(以下「管理者」という。)は、日高川町公印規程第3条に規定する管守者とする。

2 管理者は、所属職員のうちから、職責証明カードの取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指名する。

(職責証明カードの発行等)

第5条 管理者は、職責証明カードの発行を受けようとするとき又は更新しようとするときは、登録分局に電子署名カード発行更新申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 登録分局は、前項の申請書を受理したときは、その内容を検査し、適当と認めたときは、速やかに職責証明書カード発行の処理を行うものとする。

3 登録分局は、職責証明カードを発行したときは、当該職責証明カードを職責証明カード管理台帳(様式第1号)に登録のうえ、職責証明カードの申請を行った管理者に交付するものとする。

4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、登録分局に報告しなければならない。

(1) 職責証明カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。

(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。

(3) 職責証明書の利用を停止しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職責証明カードが不正に利用され、又は利用される可能性がある状態になったとき。

5 前項の場合において、職責証明カードの失効又は再発行の手続きが必要となったときは、登録分局に申請しなければならない。

(職責証明書の廃止)

第6条 登録分局は、職責証明書が有効期間を満了したときは、速やかに廃止する。

2 管理者は、前項の規定により職責証明書が廃止されたときは、速やかに当該職責証明書に係る職責証明カードを登録分局に返却しなければならない。

(管理者の職務)

第7条 管理者は、取扱責任者を指導監督し、職責証明カードの適切な管理に努めなければならない。

2 管理者は、職責証明カードを管理者の所属する課又は施設に置き、金庫等の施錠できる堅固な容器に納め、保管しなければならない。

3 管理者は、不正使用の防止を図るよう指導しなければならない。

(取扱責任者の職務)

第8条 取扱責任者は、管理者の命を受け、職責証明カードの保管その他の職責証明書に関する事務に従事する。

2 取扱責任者は、職責証明カード使用記録簿(様式第3号)を整備し、管理しなければならない。

(電子署名の付与)

第9条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁文書を取扱責任者(取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示し、付与を受けるものとする。

2 取扱責任者は、前項の規定により提示された決裁文書を審査し、電子署名を付与することが適当であると認めたときは、電子署名を付与するものとする。

3 取扱責任者は、前項の規定により電子署名を付与した場合は、職責証明カード使用記録簿(様式第2号)に記録しなければならない。

(職責証明カードの持出し)

第10条 職責証明カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

(職務代理の特例)

第11条 職責証明書で証明される職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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日高川町電子署名管理規程

令和3年12月6日 規程第2号

(令和3年12月6日施行)