○日高川町占用料徴収条例

令和3年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、日高川町行政財産並びに普通財産の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料徴収対象者)

第2条 占用料を徴収する占用者は、総務省届出認定電気通信事業者とする。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表によることができない場合については、同表に準じて、その都度町長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。

(占用料の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、町長が発行する納入通知書により、納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 町長は、占用料の滞納にかかる督促手数料及び延滞金の徴収については、日高川町督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年日高川町条例第47号)の規定を適用し徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日高川町占用料の額

占用物件

単位

占用料

電柱・電線・変圧塔・その他これに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

680円

地中管その他これらに類する物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

14円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

20円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

30円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

41円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

61円

外径が0.3m以上0.4m未満

81円

外径が0.4m以上0.7m未満

140円

外径が0.7m以上1m未満

200円

外径が1m以上のもの

410円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算とする。

5 占用料については、当該年度の4月1日を基準日とし占用の許可を受けているものに対して徴収する。ただし占用期間の全ての期間が1年未満であるときは、これを徴収しないものとする。

6 占用料を納付し、年度途中において占用を廃止した場合は、占用料は還付しないものとする。

日高川町占用料徴収条例

令和3年3月10日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)