○日高川町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町国民健康保険条例(平成17年日高川町条例第88号)第9条の2の規定に基づき、傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給期間)
第2条 傷病手当金の支給期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までとする。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。