○日高川町私立幼稚園の保育料に関する規則
令和元年10月1日
規則第16号
日高川町私立幼稚園の保育料に関する規則(平成31年日高川町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町における私立幼稚園の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 この規則において「私立幼稚園」とは、法第7条第4項に規定する幼稚園(都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により町長が施設型給付費の支給に係る施設として確認するものをいう。
(保育料)
第3条 法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額(以下「保育料」という。)は、零とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。