○日高川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 道路整備員

(4) 前3号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号)第8条第1項第1号に規定する行政職給料表(同表のうち行政職給料表(二)1級の1号給から121号給までの範囲に限る。)を準用する。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表によるほか、日高川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日高川町条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用単純労務職員の手当)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 会計年度任用職員給与条例第8条に規定する担任手当は、前項の会計年度任用単純労務職員のうち、統括的な業務を行う調理員に支給する。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

調理員

29

121

調理員(資格なし)

6

121

用務員

6

121

道路整備員

45

121

日高川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)