○日高川町子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則
平成31年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給認定の範囲)
第3条 この規則で支給認定を行うものは、法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの保護者とする。
(支給認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費支給認定申請書(様式第1号)とする。
(支給認定の結果の通知)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書きの規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条の規定による支給認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第8条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。