○日高川町会計管理者の事務を代理する職員の順序を定める規則
平成19年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員は、課長たる事務吏員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 税務課長の職にある者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、第5条及び第6条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
平成19年4月1日 規則第4号
(平成19年4月1日施行)