○日高川町公民館運営審議会規則

平成30年7月2日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、日高川町公民館条例第6条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、教育長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(会議の成立)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

(議事)

第6条 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

日高川町公民館運営審議会規則

平成30年7月2日 教育委員会規則第3号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年7月2日 教育委員会規則第3号