○日高川町学校運営協議会規則
平成30年3月8日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、より良い学校運営や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定及び設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認めるときは、協議会を置く学校を指定することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育方針及び教育目標に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) その他、校長が必要と認めること
2 校長は、前項において承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
3 協議会の承認が得られない場合、校長は、教育委員会と協議の上、必要のある場合は修正を加え、再度協議会の承認を得られるように努めるものとする。
4 協議会の承認が得られるまでの間、校長は、教育委員会と協議の上、学校運営を行う。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用については、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること、及び個人を特定した意見ではない学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関することに限るものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、その活動や学校の運営等に関する情報を保護者及び地域住民等に対し、積極的に提供するように努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから、15人以内で組織する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 児童又は生徒への教育に資する活動を行う者
(4) 校長
(5) 教職員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 校長は、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)を教育委員会へ提出することにより、委員を推薦する。
3 協議会の委員は、校長の推薦により教育委員会が任命する。
4 教育委員会は、委員を任命するときは、その者に対し、任命書(様式第4号)を交付する。
5 委員に欠員が生じた場合には、校長からの新たな推薦により、教育委員会は委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(4) その他、職務を怠ること。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日以後最初の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第5項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第11条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、校長及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が校長と協議の上、招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合は、校長が招集し、会議を開くことができる。
2 会議では、会長が議長を務める。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 協議会は、会議の要点をまとめた会議録を作成し、学校に10年間保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会は、原則として公開とする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 傍聴人が会議の進行を妨げる行為を意図的に継続して行う場合は、会長はその傍聴人に対し、退場を命じることができる。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(2) 対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(報告)
第18条 協議会は、教育委員会から求められた場合は、その活動状況に関する報告書を作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、当該設置学校において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。