○日高川町美山ふるさと産品加工所管理規則

平成30年3月30日

規則第3号

日高川町美山ふるさと産品加工所管理規則(平成17年日高川町規則第74号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町美山ふるさと産品加工所条例(平成30年日高川町条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町美山ふるさと産品加工所(以下「産品加工所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び業務)

第2条 産品加工所の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は、指定管理者とする。

2 責任者は、産品加工所に関する業務を掌理し、所属職員及び従業員を指揮監督するとともに、日高川町長(以下「町長」という。)と密接な連絡を図り、産品加工所の設置目的に従い、最も効果的な管理運営につとめなければならない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、産品加工所の利用の許可を受けようとする者は、美山ふるさと産品加工所利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 管理者は産品加工所の利用を許可したときは、美山ふるさと産品加工所利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により産品加工所の利用許可を取り消したときは、産品加工所を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、産品加工所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 産品加工所の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、産品加工所の管理運営に関し、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

日高川町美山ふるさと産品加工所管理規則

平成30年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)