○日高川町美山ふるさと産品加工所条例
平成30年3月9日
条例第11号
日高川町美山ふるさと産品加工所条例(平成17年日高川町条例第109号)の全部を改正する条例をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この条例は、日高川町美山ふるさと産品加工所の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内農林漁業者等の所得向上及び高齢者の生きがい対策の充実を図るとともに、地域産業の振興に資するために、日高川町美山ふるさと産品加工所(以下「産品加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 産品加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川上地区加工所 | 日高川町大字川原河201番地1 |
寒川地区加工所 | 日高川町大字寒川137番地1 |
(指定管理者による管理)
第4条 産品加工所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産品加工所の利用の許可に関する業務
(2) 産品加工所の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、産品加工所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 産品加工所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 産品加工所は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を設定することができる。
(利用の許可)
第8条 産品加工所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 産品加工所の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 産品加工所を利用する者(以下「利用者」という。)は、産品加工所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第13条 利用者は、指定管理者に産品加工所の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付等)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、産品加工所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、産品加工所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
日高川町美山ふるさと産品加工所利用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
加工所 | 個人が使用する場合 | 1時間 | 310円 | |
グループが使用する場合 | 1時間 | 210円 |