○日高川町手話言語条例

平成29年9月15日

条例第25号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーシヨンをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況に至っていない。

こうした中で日高川町は、手話が言語であるとの認識に基づき、安心して暮らせる地域社会を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本的理念を定め、町の責務並びに町民の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての町民が、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話についての理解及び手話の普及は、手話を必要とする町民が手話により意思の疎通を円滑に行う権利を有しており、その権利は最大限尊重することを基本として、行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする町民が、手話による意思疎通ができ自立した日常生活や地域における社会参加を行うため必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 町長は、次の各号に掲げる施策を総合的にかつ計画的に実施するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関すること。

(2) 手話による意思疎通や情報取得に関すること。

(3) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げる施策と町が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

日高川町手話言語条例

平成29年9月15日 条例第25号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年9月15日 条例第25号