○日高川町水道事業及び下水道事業公印規程
平成29年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、上下水道事業の発する文書その他のもの(以下「文書等」という。)になつ印する印をいう。
(公印の種類及び看守者)
第3条 公印の種類及び看守者は、別表のとおりとする。
(公印の調製者)
第4条 公印の新調及び改刻は、上下水道課を経て水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(公印の事故報告)
第5条 公印の管守者及び第11条第1項の職員は、公印の盗難、紛失又は摩滅、き損したとき、及びその他の理由により使用できなくなったときは、遅滞なくその旨を上下水道課長を経て管理者に報告するとともに、盗難、紛失の場合を除き、当該公印を公印調製者に引き継がなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録し、公印の新調、改刻及び廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印取扱主任)
第7条 管守者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置くことができる。
2 主任は、管守者に所属する職員のうちから管守者が命免する。
(管守者の任務)
第8条 管守者は、公印に関する事務をつかさどる。
2 主任は、管守者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。
3 管守者又は主任が不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の管守)
第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、正規の勤務時間外にあっては施錠しておかなければならない。
(公印なつ印上の注意)
第10条 公印のなつ印をしようとするときは、管守者又は主任は、なつ印しようとする文書等と決裁済みの文書又は公簿の原本と照合し、その相違のないことを確認した後でなければなつ印してはならない。
(公印の持出し)
第11条 職員が、公務のため庁外において公印のなつ印を必要とするときは、公印使用簿(様式第2号)により管守者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の持出しをしたときは、帰庁後速やかに公印使用簿により報告を行うとともに、当該公印を管守者に返納しなければならない。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、廃止された日から5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の刷込み)
第13条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。
2 公印に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、上下水道課長が保管するものとする。
3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第14条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。この場合においては、前条第1項の承認の規定を適用する。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を処理しなければならない。
3 前条第2項の規定は、電子印を使用する場合において準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の種類 | 管守者 | 個数 |
1 | 上下水道事業町長印 | 上下水道課長 | 1 |
2 | 企業出納員印 | 上下水道課長 | 1 |