○日高川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成29年3月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類と基準)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類と基準は、日高川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日高川町条例第34号)の例による。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。