○日高川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成29年3月10日
条例第7号
日高川町簡易水道施設の設置に関する条例(平成20年日高川町条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、日高川町水道事業及び下水道事業(集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下これらを「上下水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 農業用水等の水質保全及び生活環境の改善を図るため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、大字中津川、千津川、鐘巻、土生、小熊、入野、若野、和佐、江川、三百瀬、平川、伊藤川、玄子、早藤、蛇尾、松瀬、山野の一部、西原、高津尾の一部、船津、佐井、上田原、下田原、三十木、姉子、原日浦、三十井川の一部、三佐、田尻、老星、小釜本、坂野川、大又の一部、寒川の一部、川原河、上越方、浅間、皆瀬、弥谷、滝頭、初湯川の一部とする。
(2) 給水人口は、11,426人とする。
(3) 1日最大給水量は、4,939立方メートルとする。
3 日高川町集落排水処理施設の名称及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)としての権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定に基づき予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(日高川町下水道事業基金条例の廃止)
2 日高川町下水道事業基金条例(平成20年日高川町条例第12号)は、廃止する。
(日高川町特別会計条例の一部改正)
3 日高川町特別会計条例(平成17年日高川町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高川町水道事業給水条例の一部改正)
4 日高川町水道事業給水条例(平成28年日高川町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 日高川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成20年日高川町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高川町集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
6 日高川町集落排水事業分担金徴収条例(平成20年日高川町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表 処理区等(第3条関係)
処理区域 | 日高川町集落排水処理施設の名称 | 処理場の名称 | 処理場の位置 |
日高川町大字山野の一部 | 山野地区農業集落排水処理施設 | 山野処理場 | 日高川町大字山野106番地3 |
市川地区林業集落排水処理施設 | 市川処理場 | 日高川町大字山野1044番地1 | |
三津ノ川地区林業集落排水処理施設 | 三津ノ川処理場 | 日高川町大字山野2196番地 | |
日高川町大字和佐の一部 | 和佐地区農業集落排水処理施設 | 和佐処理場 | 日高川町大字和佐779番地2 |
日高川町大字土生の一部及び日高川町大字小熊の一部 | 土生・矢田地区農業集落排水処理施設 | 土生・矢田処理場 | 日高川町大字土生97番地1 |
日高川町大字江川の一部 | 江川地区農業集落排水処理施設 | 江川処理場 | 日高川町大字江川513番地 |
日高川町大字鐘巻の一部及び日高川町大字土生の一部 | 鐘巻地区農業集落排水処理施設 | 鐘巻処理場 | 日高川町大字鐘巻1808番地 |
日高川町大字三百瀬の一部 | 三百瀬地区農業集落排水処理施設 | 三百瀬処理場 | 日高川町大字三百瀬266番地2 |
日高川町大字田尻の一部 | 田尻地区農業集落排水処理施設 | 田尻処理場 | 日高川町大字田尻50番地 |