○日高川町知的障害者福祉法施行規則

平成28年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を知的障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第3条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置を採るに当たっては、障害者支援施設等の長又はのぞみ園の長に入所依頼書(様式第2号)を送付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採ることを決定をしたときは、施設入所決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第5号)を当該施設の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に掲げるとおりとする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第6号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日高川町知的障害者福祉法施行規則

平成28年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)