○日高川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年日高川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補足)
第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。