○日高川町林道管理規程
平成28年2月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町が管理する林道について、適正な維持管理を行うことを目的として定める。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路で、日高川町民有林林道台帳に登載したものをいう。
(管理者)
第3条 前条に規定する林道の管理者は町長とする。
(禁止行為及び損害補償)
第4条 次の各号の行為を禁止する。
(1) 林道及び林道の付帯構造物を損傷、又は汚損すること。
(2) 林道に障害物等を放置すること。
(3) 安全上やむを得ない等の正当な理由なくして、林道における交通を妨げること。
(4) その他、林道の構造又は機能に悪影響をおよぼす行為。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、速やかに原状に回復させ、損害を補償させることができる。
(使用許可)
第5条 林道を車両により通行しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 林産物の運搬又は造林、間伐、伐採等の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道に隣接する地域の住民が、生活道路として使用するとき。
(3) 公共工事により使用するとき。
(4) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(5) 第9条の規定により町長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。
2 町長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
3 許可された事項を変更する場合も、町長の許可を受けなければならない。
3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(1) 林産物の運搬又は森林施業に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道開設の目的に反し、その使用が不適切であるとき。
(5) 林道周辺に住居する者の生活環境に悪影響をおよぼすおそれがあるとき。
(6) 林道周辺の自然環境に悪影響をおよぼすおそれがあるとき。
(7) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(8) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、林道の管理上必要があるとき。
(占用許可)
第9条 林道に工作物、施設等を設置し、継続して林道を占用しようとする場合、若しくは林道に隣接する土地において、工作物施設等の設置、道路の開設・改良又は土地の形質を変更しようとする場合は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
3 許可された事項を変更する場合も、町長の許可を受けなければならない。
3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(1) 林産物の運搬又は森林施業に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道開設の目的に反し、その占用が不適切であるとき。
(5) 林道周辺に住居する者の生活環境に悪影響をおよぼすおそれがあるとき。
(6) 林道周辺の自然環境に悪影響をおよぼすおそれがあるとき。
(7) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(8) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、林道の管理上必要があるとき。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 工作物、施設等の設置の目的となる事由が消滅したとき。
(3) 林道の維持管理のために、撤去する必要があると町長が認めたとき。
(4) 占用許可を受けた者で、第12条の規定により、占用を廃止した者。
(5) 町長によって許可を取り消されたとき。
(1) 申請内容に虚偽があるとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付された条件に違反するとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 第11条各号のいずれかに該当するとき。
2 許可の取消しに起因する損害が発生しても、町は、これを補償しない。
(使用制限)
第16条 町長は、林道の適切な維持管理及び林道における通行の安全を確保するために必要がある場合は、次の各号の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造の保全又は通行の危険防止のために必要な措置
2 町長は、前条の目的を達するため、林道に、必要な施設を設置することができる。
(使用禁止)
第17条 次の者は、林道を使用できない。
(1) この規程に違反し、又は管理者の指示に従わない者。
(2) 林道を管理する上で不適当と認められる通行方法又は運搬方法によって林道を使用する者。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、維持管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。