○日高川町防災対策基金条例

平成28年3月9日

条例第10号

(設置)

第1条 あらゆる自然災害等の発生に備える事業の推進と町民の防災意識の高揚を図るため、日高川町防災対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し防災対策事業の経費に充て、なお残余が生じる場合はこれを基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日高川町台風12号復興支援基金条例の一部改正)

2 日高川町台風12号復興支援基金条例(平成23年日高川町条例第18号)の一部を改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 平成28年3月31日限りでその効力を失う「日高川町台風12号復興支援基金」の残額は、この条例の基金とみなす。

日高川町防災対策基金条例

平成28年3月9日 条例第10号

(平成28年3月9日施行)