○日高川町会計管理者事務引継規則
平成27年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の引継ぎ)
第2条 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、更迭の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金及び有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿に記入し、双方の連署によりこれを確認するものとする。
3 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを町長の定める職員に引き継がなければならない。この場合においては、当該職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(事務の引継内容)
第3条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者は、現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件の目録は、現に作成してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。