○日高川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成27年3月25日

規則第2号

日高川町消防団員等公務災害補償条例(平成17年日高川町条例第139号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が75,290円以下であるときに限る。)

月額75,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

臨時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が37,600円以下であるときに限る。)

月額37,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間にかかる介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間にかかる介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間にかかる介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間にかかる介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

日高川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成27年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年3月25日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第6号