○日高川町譲渡型若者定住促進住宅入居者選考委員会規則
平成26年12月22日
規則第7号
(設置)
第1条 日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の設置及び管理に関する条例(平成26年日高川町条例第22号)第6条の規定に基づき、日高川町譲渡型若者定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて日高川町譲渡型若者定住促進住宅(以下「若者定住促進住宅」という。)の入居者の決定に必要な調査を行い、町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 当該住宅近隣の町議会議員
(2) 地元区長2人(旧町村区長会長、地元区長)
(3) 町職員(副町長、総務課長、住民課長、企画政策課長、中津並びに美山地区においては各支所長)
2 委員は、前項各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が必要の都度招集する。
2 委員会は、4人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。