○日高川町職員の再任用に関する規則

平成26年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町職員の再任用に関する条例(平成25年日高川町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づく定年退職者及び定年退職者に準ずる者(以下「定年退職者等」という。)の再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再任用の申出)

第2条 定年退職者等で再任用を希望するものは、町長の定める期日までに再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(採用決定通知等)

第3条 町長は、前条の再任用申出書が提出されたときは、定年退職者等の従前の勤務実績等により選考を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による選考を行い、再任用の採用又は不採用を決定したときは、再任用採用決定通知書(様式第2号)又は再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、定年退職者等に通知するものとする。

(任期の更新)

第4条 再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する再任用職員は、町長の定める期日までに再任用更新申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申出があった場合は、町長は、更新直前の任期における勤務実績等に基づき、更新の可否の決定をするものとする。

3 町長は、更新の可否を決定したときは、再任用更新決定通知書(様式第5号)又は再任用不更新決定通知書(様式第6号)により、再任用職員に通知するものとする。

4 条例第3条第2項に規定する職員の同意は、再任用職員から再任用更新同意書(様式第7号)の提出を受けるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(日高川町職員の定年等に関する規則の一部改正)

第2条 日高川町職員の定年等に関する規則(昭和17年日高川町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 日高川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日高川町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高川町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 日高川町職員の給与に関する条例施行規則(昭和17年日高川町規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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日高川町職員の再任用に関する規則

平成26年3月31日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)