○日高川町公有財産管理基金条例

平成25年12月27日

条例第28号

(設置)

第1条 公共施設等の修繕、解体及び有効活用の為の統合整備など維持管理を図るため、日高川町公有財産管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

2 普通財産貸付収入の全部又は一部を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町公有財産管理基金条例

平成25年12月27日 条例第28号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月27日 条例第28号