○日高川町財務規則

平成25年4月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第18条)

第3章 収入(第19条―第37条)

第4章 支出(第38条―第55条)

第5章 契約(第56条―第83条)

第6章 指定金融機関(第84条―第93条)

第7章 現金及び有価証券(第94条―第98条)

第8章 財産

第1節 通則(第99条―第102条)

第2節 公有財産(第103条―第105条)

第3節 物品(第106条―第113条)

第4節 債権(第114条―第121条)

第9章 事故報告(第122条―第124条)

第10章 帳簿(第125条―第128条)

第11章 決算(第129条―第131条)

第12章 補則(第132条―第133条)

附則

第1章 総則

(主旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 日高川町事務分掌条例(平成17年日高川町条例第6号)に定める課室の長、教育長その他各種委員会及び委員の事務局及び議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

(9) 物品出納命令者 町長又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

(課等の長の協力等)

第3条 総務課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は協力しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成)

第4条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課等の長に通知する。

2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ課等の長の意見を聴かなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課等の長は、前条の編成方針に基づき翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)要求書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 総務課長は、前条の規定により、予算見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、予算見積りの調整を行う場合は、課等の長及び各種委員会の事務局長の意見を聴かなければならない。

3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに、課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、施行規則で定める区分を基準として、これを定めなければならない。

(議決予算等の通知)

第9条 総務課長は、予算が成立したとき、又は法第179条に基づき予算について専決処分をしたときは直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第10条 課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画書(様式第6号)を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された予算執行計画案について、当該4半期における歳入予算の収入見込額及び歳計現金、一時借入金等の状況を勘案してこれを検討し、当該4半期における予算執行計画を決定するものとする。

3 予見し難い特別の事情により、前項の規定により決定した予算執行計画を変更する必要がある場合は、前2項の規定に準じて変更しなければならない。

(歳出予算の配当)

第11条 総務課長は、前条の規定による予算執行計画に基づき、毎4半期までに、課等の長に対し、当該4半期中に執行を要する歳出予算を予算配当書(様式第7号)により配当し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による歳出予算の配当を受けた場合において、下位において執行を要するものがあるときは、速やかに当該歳出予算の配当の手続を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに出納員に通知しなければならない。

(歳出予算の追加配当)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、課等の長は必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

(項の流用)

第13条 課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額についての流用の必要があると認める場合は、歳出予算流用通知書(様式第8号)を作成し、総務課長を通じ町長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、歳出予算に定める各項の金額の流用が決定したときは、会計管理者に流用計算書の写しを添えて通知しなければならない。

(目又は節の流用)

第14条 課等の長は、歳出予算に定める各目又は各節の金額について流用の必要があると認める場合は、流用計算書を作成して、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により予算を流用したときは、会計管理者に流用計算書の写しを添えて通知しなければならない。

(予算流用の制限)

第15条 予算の流用は必要欠くことのできない場合に限ることとし、その額は、最少の限度にとどめなければならない。

(予備費の充当)

第16条 予見し難い事情により、予算外の支出又は予算超過の支出の必要があると認めるときは、歳出予算充当通知書(様式第9号)を作成して、総務課長を通じ町長の承認を得なければならない。

2 町長が前項の規定により予備費の充当を承認したときは、総務課長は、課等の長及び会計管理者に予備費充当計算書の写しを添えて通知しなければならない。

(継続費繰越計算書等の調整)

第17条 継続費を逓次繰り越して使用した場合は、課等の長は、逓次繰越しの計算に関する書類を作成し、これを総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類を検討して継続費繰越計算書の原案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、施行令第145条第1項の規定により継続費繰越計算書を議会に報告したときは、会計管理者にその写しを添えて通知しなければならない。

4 前3項の規定は、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の調整等についてもこれを準用する。

(弾力条項の適用)

第18条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第10号)町長に提出し決裁を受けなければならない。

2 弾力条項の適用を決定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第19条 歳入金を収入しようとする場合は、収入命令権者は、歳入調定書(様式第11号)により次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、出納機関に収入命令を発しなければならない。

(1) 国の法令、条例及び規則に違反しないか

(2) 契約に違背はないか

(3) 収入金額の算定に誤りがないか

(4) 収入時期が適切であるか

(5) 所属年度、会計別及び収入科目に誤りがないか

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第20条 前条の規定にかかわらず、次に定める歳入については、調定を必要としない。

(1) 使用料及び手数料。ただし、住宅使用料は除く。

(2) 一般寄付金

(3) 不用品売払収入

(4) 町税延滞金

(5) 歳計現金預金利子

(6) 衛生関係雑入

(過誤払返納金の調定)

第21条 過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第19条に準じて調定する。

(調定の変更)

第22条 既に調定した歳入について、変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第19条に準じて調定する。

(納入の通知)

第23条 収入命令権者は、第19条第21条第22条により調定した歳入について納入義務者に納入通知書(様式第12号)又は納付書(様式第13号)を発送しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第24条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る歳入

(7) 第21条に係る歳入で既に第25条により返納通知書を発送したもの

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(戻入金の決定及び返納)

第25条 過誤払となった歳出については、速やかに第19条に準じて戻入命令書(様式第14号)により戻入を決定し、会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納義務者に返納通知書(様式第15号)を送達する。

(通知書の再発行)

第26条 納入義務者が第23条の納入通知書若しくは第25条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合において再発行の旨を明示することとする。

(調定通知書)

第27条 収入命令権者は、歳入を第19条から第22条に基づいて調定し、又は第25条により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者に第19条第3項以下の事項を記入した歳入調定書の写しを送付しなければならない。

(収入)

第28条 納入義務者は、歳入を納入するときは、第23条又は第25条の納入(返納)通知書又は納付書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書により第19条に掲げる事項を確認した後に収納する。ただし、第20条及び第24条に掲げる歳入については、適宜な方法により確認し収納する。

(小切手による収納)

第29条 本町の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者及び指定金融機関

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関

(3) 支払地 日高川町とする。

2 会計管理者及び指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3箇月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(解除条件付納付)

第30条 施行令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合施行令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書(様式第16号)により行い、第32条の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合、帳簿関係書類には、小切手不渡りのため収入なしの旨を付記し、当該収納の部分を誤記又は訂正に準じて削除する。

(口座振替による納付)

第31条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書(様式第17号)を指定金融機関に提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、当該納入(返納)通知書の送付をもって請求することができる。指定金融機関は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 前項の場合、預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、指定金融機関は直ちに納入(返納)通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(領収書の発行)

第32条 第28条及び第29条の規定により会計管理者が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

(収入命令権者への通知)

第33条 前条の場合、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。

(督促)

第34条 収入命令権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し、督促状発送簿(様式第18号)により期限を指定して督促状(様式第19号及び様式第20号)を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き15日以上の期間をおかなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第35条 収入命令権者は、政令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、広報紙等に掲載することによって公表し、賦課徴収担当課長にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する証票(様式第21号)を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金及び領収済通知書に受託歳入内訳書(様式第22号)を添えて公金機関に払い込まなければならない。

4 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

5 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第23号に定めるところによる。

(歳入金の更正)

第36条 収入命令権者は、歳入金の年度、科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入更正通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証票書類の整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第37条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により不納欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分票(様式第25号)を作り会計管理者にその旨を通知する。

第4章 支出

(支出負担行為)

第38条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。

2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為書兼起案書(様式第26号)により支出命令権者の決裁を得なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第39条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第40条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第41条 支出命令権者は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき、次の事項を調査した上で支出命令書により支出の決定をしなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証票書類とそごのないこと。

(支出命令書の添付書類)

第41条の2 支出命令権者は、支出命令書に別表第1に掲げる書類その他支出の正当性を証明するに足りる書類を添付し、支出決定の理由を明らかにしなければならない。

(支払区分)

第42条 支出調書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(資金前渡)

第43条 施行令第161条第1項第1号から第16号までの経費のほか、次に掲げる経費については職員及び他の地方公共団体の職員をして現金支払いをさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船及び有料道路の料金又は駐車料

(3) 交際費

(4) 集会、儀式その他の行事に際し即時支払を必要とする経費

(5) 講習会又は研修会の参加費その他これらに類する経費

(6) 現金で即時支払を必要とする通信運搬費、手数料、運賃

(7) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入に要する経費

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後、遅滞なく資金前渡精算書(様式第27号)に証票書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡したときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(概算払)

第44条 施行令第162条第1号から第5号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については概算払をすることができる。

(1) 運賃又は保管料

(2) 概算払をしなければ契約し難い請負、購入又は借り入れに要する経費

(3) 補償金又は賠償金

2 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は遅滞なく概算払精算書(様式第28号)を支出命令権者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第45条 施行令第163条第1号から第7号に掲げる経費のほか、使用料、賃借料、保管料、保険料、謝礼金にかかる経費については前払いすることができる。

2 施行令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた前金払保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、当該工事の請負金額が1件500万円以上で、町長が必要と認めるものについて、当該公共工事の請負人に対し、当該請負代金額の3割(土木建築工事(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)にあっては4割)を超えない範囲内で前金払をすることができる。この場合、請求をしようとする者は、その保証書を町に寄託しなければならない。

3 前項の規定により同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前払金」という。)については、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結した場合に、土木建築に関する工事の請負代金の額の2割以内に限りすることができる。

4 前金払をした場合は、その費途の目的が完了した後直ちに前金払確認書(様式第29号)を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(繰替払)

第46条 施行令第164条第5号の経費は、市場、組合、貿易商その他特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費、当該生産費の売上代金とする。

2 町長は、会計管理者又は指定金融機関等に繰替払をさせたときは、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書(様式第30号)を提出させるものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納歳入の還付)

第47条 過誤納金となった歳入については、第41条及び第42条に準じて戻出調書(様式第31号)により、戻出を決定し、会計管理者に戻出命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、第41条及び第42条により支出調書を作成するものとする。

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、支出命令又は戻出命令を受けたときは、第41条に規定する各号の事項及び第42条の支払区分の適否を審査しなければならない。

(支払方法)

第49条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払するものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替の方法による支出

(小切手の振出し)

第50条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(銀行名又は指定金融機関名)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 小切手振出番号

(7) 受取人及び指図禁止の文言

2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する措置をとらなければならない。

(現金払)

第51条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるときは、支出命令書等を指定金融機関に回付しなければならない。ただし、繰替払により直接現金を支払う場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の支出命令書等を指定金融機関に回付したときは、支払通知簿に受取人の氏名、金額等必要な事項を記載し、その当日の総計を一括して自己を受取人とする支払通知書を指定金融機関に交付して支出命令書等の返付を受けなければならない。

3 10万円以下の金額の場合は直接現金払をすることができる。

(隔地払)

第52条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する町の区域外であるときは、施行令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。この場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに総合振込依頼書(様式第32号)を添えて指定金融機関に送付し、債権者には、送金通知書を送付するものとする。

(口座振替の方法による支出)

第53条 施行令第165条の2の規定による指定金融機関及び指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約の締結をしている金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出するものとする。この場合において、債権者から口座振替による支払申出書(請求書に取引先金融機関名を表示してあるものは、口座振替による支払申出書とみなす。)を提出させなければならない。

2 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替払総括依頼書に次の各号に掲げる書類等のいずれかを添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(1) 口座振替依頼書(様式第33号)又は登録振込依頼書

(2) 債権者の発行する納付書又は振込書その他これに類する書類

(3) 支払の内容を記録したデータ

会計管理者は、口座振替の方法による支出をしたときは、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(公金振替)

第54条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(様式第34号)を交付して公金を振替させなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 基金へ積み立てるための支出

(3) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(歳出金の更正)

第55条 支出命令権者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出科目更正通知書(様式第35号)により通知する。

第5章 契約

(資格確認)

第56条 契約権者は、一般競争入札を行うとするときは、入札に加わろうとする者から、次に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第57条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により、行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金の額)

第58条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第59条 入札保証金は、現金又は有価証券で納めなければならない。この場合、有価証券とは、施行令第156条第1項に規定するものをいう。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書(様式第36号)により会計管理者に納付するものとする。

(入札保証金の免除)

第60条 契約権者は第58条及び前条の規定にかかわらず、次の場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第61条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書(様式第37号)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第62条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際に、これを開札場所におかなければならない。前項は最低制限価格を設けたとき準用する。

(入札)

第63条 入札しようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して印鑑を押した上、公示の日時までに、公示の場所に差し出さなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事名、工事番号及び工事場所又は物件の名称、規格、数量及び単価、その入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札は、書留郵便によって行うことができる。

(指名競争入札)

第64条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、町長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第65条 第56条及び第58条から第64条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(開札)

第66条 開札は公示の場所及び日時に入札者の目前で行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うことができる。

2 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(無効入札)

第67条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 同一人が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札に関して不正の行為があったとき。

(4) 入札金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確定し難いとき、又は金額を訂正したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(同額入札の取扱い)

第68条 落札となるべき同一価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、その入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をして、くじを引かせることができる。

(再度入札)

第69条 開札の結果落札者となるべき者がないときは、3回を限度として再入札することができる。

(落札の無効)

第70条 落札者が落札の通知を受けた日から5日以内に契約を結ばないときは、その落札は無効とする。

(契約書の作成)

第71条 契約担当者が契約しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。この場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して、記名捺印させ、その返付を受けてこれに記名捺印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金について必要な事項

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払の時期

(7) 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、精算の方法その他必要な事項

(8) 既済部分(工事、製造その他の請負の出来形で検査に合格したもの)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨及び部分払の回数その他必要な事項

(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項

(10) 危険の負担及び保証期間

(11) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決の方法

(14) 契約によって生じる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略)

第72条 次に掲げる契約以外のもので、契約金額が10万円を超えない場合及び契約の相手方が国又は地方公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省くことができる。

(1) 土木建築工事の請負契約

(2) 財産の売買及び貸付けについての契約

(3) 支出の負担が年度を超える契約

(履行期限の延長)

第73条 契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行し難いため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は、事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(契約履行の届出)

第74条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。

(仮契約)

第75条 契約権者は、日高川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成17年日高川町条例第40号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

(検査調書等の作成及び省略)

第76条 契約権者は工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成又は完納後、検査又は検収をした職員をして検査調書(様式第38号)又は検収調書(様式第39号)を作成させなければならない。ただし、調達の要求をした本庁の各課(課に相当する組織を含む。)及び各種委員会並びに下位に直接納入される物品で、その代価が5万円を超えないものについては、省略することができる。

2 前項の規定により検査調書の作成を省略したものについては、当該検査をした職員は支出調書又は請求書へ検査した年月日を記載し、かつ、記名捺印をしなければならない。

(部分払)

第77条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 契約金額100万円未満の契約については、部分払をすることができない。

3 部分払は次に掲げる区分による回数を超えて行うことができない。

(1) 契約金額 100万円以上 300万円未満 1回

(2) 契約金額 300万円以上 1,000万円未満 2回

(3) 契約金額 1,000万円以上 3,500万円未満 3回

(4) 契約金額 3,500万円以上 4回

(履行遅滞の場合の違約金)

第78条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で違約金を徴収する。ただし、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の規定による違約金は、契約金支払の際に控除し、なお不足のあるときは、これを徴収する。

(契約の解除)

第79条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(4) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。

(7) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事に係る委託業務の契約をする事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与とするなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

 下請契約等の契約にあたり、その相手がからまでのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受託者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手とした場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

(契約解除の場合における代価の支払)

第80条 前条の規定により、契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、町において相当と認める金額を支払うものとする。

(随意契約)

第81条 契約権者は、施行令第167条の2第1項の規定により、随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、次に掲げる契約の種類に応じた契約最高限度額を超えてはならない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の買入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 契約権者は、随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、あらかじめ第62条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格10万円以上の場合であって施行令第167条の2第2号から第9号の場合で町長の認めるもの及び給水申請工事については、1人の者から徴する見積書で足りるものとする。

(入札後の随意契約)

第82条 入札に付しても入札者がないとき、又は落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合、履行期限及び入札保証金を除くほか、当初入札に付すると定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

(分割契約)

第83条 前条の規定による場合においては、予定価格を分割計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約することができる。

第6章 指定金融機関

(収入の手続)

第84条 指定金融機関は、納入通知書等により公金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済み通知書及び収入済み通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関が郵便振替貯金による払込みを受けた場合には、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第85条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書(様式第40号)を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第86条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が施行令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が振出日付け後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(現金による支払い)

第86条の2 指定金融機関は、第51条により支払いをするときは、支出命令書等の支払済欄に現金支払印を押さなければならない。

2 前項の規定により支払いをした場合において、第51条第2項の規定による支払通知書の交付を受けたときは、支出命令書等を会計管理者に返付しなければならない。

(現金未払証明書)

第87条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第88条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期までの未払金に対する処置)

第89条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、小切手等支払未済調書(様式第41号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項の規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第90条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(様式第42号)により会計管理者に報告しなければならない。

(送金取消後の手続)

第91条 指定金融機関は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れ、隔地払資金納付報告書(様式第43号)により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第92条 指定金融機関は、公金受払日計票(様式第44号)を作成し、収入支出証票書類を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

第93条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書(様式第45号)を2通作成し、翌月5日まで会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第94条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定める。

3 前2項の規定にかかわらず会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第95条 総務課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱う。

(歳計外現金の整理区分)

第96条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定による保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第97条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理する。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第98条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、町長の決裁を得て有価証券等出納通知書(様式第46号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預書(様式第47号)を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これを引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第99条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第100条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(財産の取得等)

第101条 課等の長は財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分を完了したとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに総務課長に財産異動通知書(様式第48号)を送付するものとする。

2 総務課長は町財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第102条 町長は、財産に属する有価証券若しくは現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

第2節 公有財産

(行政財産の使用許可)

第103条 行政財産は、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上特に認めた場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第49号)を提出させるものとする。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第103条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。

(1) 日高川町暴力団排除条例に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)同条に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者。

(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者。

(3) 暴力団又は暴力団員等に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。

(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、不当に利用するなどしていると認められる者。

(許可書の交付等)

第104条 第103条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

(普通財産の貸付け)

第105条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして、普通財産借受申請書(様式第50号)を提出させるものとする。

2 普通財産の貸付契約は、第104条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

第3節 物品

(物品の種類)

第106条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。

(物品所属年度区分)

第107条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第108条 物品出納命令者は、物品を取得し、又は処分するときは、物品出納通知書により物品取扱主任に通知するものとする。

(物品取扱主任)

第109条 総務課に物品取扱主任を置く。

2 物品取扱主任は、物品出納台帳(様式第51号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食料品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定した物品

(物品の使用許可)

第110条 物品は、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。ただし、第3号については、取扱い等について慎重を期し許可するものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(3) 測量器具の貸出について建設業者より要請のあった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要と認めた場合

2 前項の許可を必要とするときは、許可を受けようとする者をして、物品使用許可申請書(様式第52号)を提出させるものとする。

(許可書の交付等)

第111条 前条第1項の許可をする場合は、物品使用許可書(様式第53号)を交付するものとする。

(消耗品の払出)

第112条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第54号)により物品出納命令者に請求しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の消耗品、需用伝票により、物品取扱主任に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第113条 物品出納命令者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して、補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第55号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納命令者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、併せて廃棄の決定をするものとする。

第4節 債権

(督促)

第114条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(強制執行等)

第115条 前条第1項第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、施行令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第116条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、施行令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに掲げる場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第117条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第118条 町長は、施行令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第56号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第119条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者から履行延期申請書(様式第57号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債権者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第58号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第120条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第121条 債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付け等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第9章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

第122条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにこの理由及び経過を詳細に記入した書面により、町長に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して、町長に報告しなければならない。

(公有財産の減失又はき損)

第123条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について減失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 減失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

第124条 物品取扱主任若しくは物品取扱主任の事務を補助する職員又は物品を使用する職員がその保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により、町長に報告しなければならない。

第10章 帳簿

(帳簿の種類)

第125条 課等の長は、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳 (様式第59号)

(2) 起債台帳 (様式第60号)

(3) 一時借入金調書 (様式第61号)

(4) 予備費充当差引簿 (様式第62号)

(5) 歳入調定簿 (様式第63号)

(6) 町税徴収簿 (様式第64号)

(7) 税外収入徴収簿 (様式第65号)

(8) 過誤納金整理簿 (様式第66号)

(9) 過払金整理簿 (様式第67号)

(10) 予算差引簿 (様式第68号)

(11) 入札参加資格者名簿 (様式第69号)

(12) 備品台帳 (様式第70号)

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入金整理簿 (様式第71号)

(2) 歳出金整理簿 (様式第72号)

(3) 公金受払日計票 (様式第73号)

(4) 支払通知簿 (様式第74号)

(5) 資金前渡整理簿 (様式第75号)

(6) 概算払整理簿 (様式第76号)

(7) 前金払整理簿 (様式第77号)

(8) 繰替払整理簿 (様式第78号)

(9) 隔地払整理簿 (様式第79号)

(10) 現金出納簿 (様式第80号)

(11) 歳計外現金出納簿 (様式第81号)

(12) 有価証券出納簿 (様式第82号)

(帳簿の区分)

第126条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第127条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度速やかに証票書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第128条 第125条の帳簿について、補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

第11章 決算

(課等の決算事務)

第129条 課等の長は、毎会計年度歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する収支の状況を明らかにするため、決算にかかる調書を作成し総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、第1項の書類を速やかに会計管理者に提出しなければならない。

第130条 会計管理者は、毎会計年度、前条の規定による調書に基づき、8月末までに歳入歳出決算を調整し、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて町長に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類)

第131条 課等の長は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告に基づき、法第233条第5項の規定による説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

第12章 補則

(請求書等の具備事項)

第132条 請求書及び領収書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。ただし、その性質上必要がない事項は、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(請求者又は領収者が町職員である場合は氏名には職名を付し、住所に代えて勤務課等を記載するものとする。)

(2) 請求又は領収金額

(3) 請求の根拠となる行為の行われた日、種別、数量、単価その他請求の根拠となる事項

(4) 請求金額を2回以上に分割して請求するものについては、請負額その他支払いを受けるべき総額及び前回までに支払いを受けた金額

2 請求者が債権の譲渡を受けた者等である場合は、請求書には権利承継の事実を証するに足りる書類を付けなければならない。

3 請求書及び領収書には、請求者又は領収者の印を明瞭に押さなければならない。ただし、身分証明書等の提示その他の方法により、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への押印を省略することができ、また外国人等で印章を所持しないものについては、その署名又はぼ印をもって印に代えることができる。

(請求書等の提出省略)

第133条 次に掲げる経費については、別表第1のとおり、経費の性質により請求書の提出を省略し、課等の長の支出命令書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 報償金

(3) 負担金、分担金、交付金

(4) 扶助費

(5) 償還金、利子、割引料

(6) 投資及び出資金

(7) 貸付金、積立金、寄付金及び繰出金

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 国税徴収法第128条各号に掲げる金銭

(10) 前各号に掲げるもののほか資金前渡により支払いをする経費及び経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

2 施行令第164条の規定による繰替払をするため繰替払に要する金額を表示した納入通知書等を使用したとき、請求書又は領収書に代わるべきものの提示があったときは、それぞれ請求書又は領収書の徴取を省略することができる。

この規則は、平成25年5月1日から施行する

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式 略

日高川町財務規則

平成25年4月30日 規則第1号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月30日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第3号
令和6年8月19日 規則第11号