○日高川町母子保健法に関する規則
平成25年5月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療給付意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 未熟児の扶養義務者の前年分の所得税又は前年度分の市町村民税の課税額を証する書類
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者である場合には、被保護者であることを証する書類
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)の支援給付受給者である場合には、支援給付受給者であることを証する書類
(6) 誓約書(様式第5号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書に添えなければならない書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(移送費の支給の申請)
第4条 法第20条第3項第5号の規定による移送について、同条第1項の規定による給付を受けようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によるときは、この限りではない。
(養育医療の給付継続の申請)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児について養育医療の給付の期間を越えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、養育医療給付継続申請書(様式第7号)に養育医療給付意見書を添えて町長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第6条 町長は、法第21条の4第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。
2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表のとおりとする。
3 町長は、徴収しようとする徴収金の額を納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。
附則
附則(平成26年8月26日規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(日高川町母子保健法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の日高川町母子保健法に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001円~40,000円 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円~70,000円 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円~183,000円 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円~403,000円 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円~703,000円 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001円~1,078,000円 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001円~1,632,000円 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001円~2,303,000円 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円~3,117,000円 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円~5,334,000円 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001円~6,674,000円 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D14階層を除く。 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、乳児本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、町長の定めるところによる。 |