○日高川町職員証明書に関する規程
平成23年11月14日
規程第9号
第1条 日高川町職員証明書(以下「証明書」という。)は、日高川町職員であることを証するために携帯する。
第2条 証明書は、別記様式にする。
第3条 証明書は、職員に交付する。
2 証明書は常時これを携帯しなければならない。
第4条 証明書は、退職の際は本人から、死亡の場合は遺族から返納しなければならない。
第5条 証明書を亡失し、又は損傷したときは、事由を町長に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。
附則
この規程は、平成23年11月14日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成23年11月14日 規程第9号
(平成23年11月14日施行)