○日高川町職員証明書に関する規程

平成23年11月14日

規程第9号

第1条 日高川町職員証明書(以下「証明書」という。)は、日高川町職員であることを証するために携帯する。

第2条 証明書は、別記様式にする。

第3条 証明書は、職員に交付する。

2 証明書は常時これを携帯しなければならない。

第4条 証明書は、退職の際は本人から、死亡の場合は遺族から返納しなければならない。

第5条 証明書を亡失し、又は損傷したときは、事由を町長に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。

この規程は、平成23年11月14日から施行する。

画像

日高川町職員証明書に関する規程

平成23年11月14日 規程第9号

(平成23年11月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年11月14日 規程第9号