○日高川町国民健康保険税の減額の特例に関する規則
平成23年12月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成23年日高川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この条例の規定により、税の減額の特例を受ける者は平成23年3月31日現在において日高川町国民健康保険の被保険者であり、かつ平成23年4月1日以降も日高川町国民健康保険に加入している者とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年12月26日 規則第5号
(平成23年4月1日施行)