○日高川町建設工事に係る調査、測量及び設計業務事務規程

平成23年3月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、日高川町が執行する建設工事に係る調査、測量及び設計業務の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、日高川町が執行する建設工事に係る調査、測量及び設計業務について適用する。

(競争入札に付する場合の公告又は通知)

第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合において公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を、特に明確にしておかなければならない。

(図面、仕様書及び契約条項等の閲覧)

第4条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図面及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)第7条に規定する業務委託契約書の案を添付し入札前又は見積り前に、入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者に、これを閲覧させなければならない。

(入札書)

第5条 競争入札に付する場合の入札は、入札書によるものとする。

(見積書)

第6条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書によるものとする。

(業務委託契約書等)

第7条 業務の委託契約を締結しようとするときは、業務委託契約書によるものとする。

ただし、国、地方公共団体、公社、公団等と契約する場合で相手方が書式を定めており、かつ、それによらなければならない場合は、その書式によるものとする。

2 業務の変更等により委託契約を変更しようとするときは、業務委託変更契約書によるものとする。ただし、国、地方公共団体、公社、公団等と変更契約する場合で相手方が書式を定めており、かつ、それによらなければならない場合は、その書式によるものとする。

(受託者が提出する書類の様式)

第8条 前条第1項の業務委託契約書に基づき受託者が提出する次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 主任技術者通知書(様式第1号)

(2) 主任技術者経歴書(様式第2号)

(3) 主任技術者変更通知書(様式第3号)

(4) 照査技術者通知書(様式第4号)

(5) 照査技術者経歴書(様式第5号)

(6) 照査技術者変更通知書(様式第6号)

(7) 業務工程表(様式第7号)

(8) 業務変更工程表(様式第8号)

(9) 委任(下請負)承諾申請書(様式第9号)

(10) 委任(下請負)通知書(様式第10号)

(11) 履行期間延長請求書(様式第11号)

(12) 業務完了通知書(様式第12号)

(13) 業務部分完了通知書(様式第13号)

(14) 業務成果引渡書(様式第14号)

(15) 前払金額請求書(様式第15号)

(16) 委託金額請求書(様式第16号)

(17) 業務打合せ簿(様式第17号)

(18) 打合せ記録簿(様式第18号)

(契約の保証)

第9条 業務委託契約を締結するときは、受託者に次の各号のいずれかに掲げる保証を付けさせなければならない。ただし、契約金額に108分の100を乗じて得られる金額が500万円未満の業務の委託契約についてはこの限りでない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債又は地方債の提供

(3) 委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(4) 委託契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を補填する町を被保険者とする履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、委託金額の10分の1以上の額としなければならない。

(前払金)

第10条 委託金額を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる金額は、1件の契約金額が500万円以上の業務について当該契約金額の100分の30以内とする。この場合において、前金払をする金額(以下「前払金」という。)は、10万円単位とする。

2 業務が2会計年度以上にわたるものについての前払金は、当該業務に係る各年度ごとの業務の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲内で、これを初年度に一括して支払うことができる。

3 前金払をする業務の委託契約については、当該業務の施工伺(起工回議書)に前金払をする旨の記載をするとともに、第3条の公告又は通知若しくは第4条の閲覧に供する仕様書に前金払をすることができる業務であることを、明らかにしておかなければならない。

4 前払金を支払うときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を町に寄託させなければならない。

(部分払)

第11条 部分払は調査、測量及び設計の委託契約すべてに適用するものではなく、特に可分な委託業務であって、かつ、その業務成果品を契約期間中に町が必要として引渡しを求める場合にのみ適用できるものとする。

2 部分払の回数は、日高川町財務規則(平成17年5月1日日高川町規則第26号)第77条を準用する。

3 業務の出来高に応じ部分払をするときは、次の算式により算定した額の範囲内において支払うものとする。

部分払金の額≦委託金額相当額×(9/10-前払金額/委託金額)

委託金額相当額=委託金額×出来高額/設計額

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年8月25日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している業務に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町建設工事に係る調査、測量及び設計業務事務規程

平成23年3月31日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)