○日高川町かわべ天文公園条例
平成23年6月24日
条例第9号
日高川町かわべ天文公園条例(平成20年日高川町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、日高川町かわべ天文公園の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の豊かな自然条件を活かし、天体観測や自然観察等を通じた生涯学習の支援と地域の活性化の拠点施設として、日高川町かわべ天文公園(以下「天文公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 天文公園とは、別表第1に規定する施設をいう。
(指定管理者による管理)
第4条 天文公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に揚げる業務を行うものとする。
(1) 天文公園の利用の許可に関する業務
(2) 天文公園の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に揚げるもののほか、天文公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 天文公園の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 観星塔及びプラネタリウムの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 観星塔及びプラネタリウムを除く他の施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 会議室利用時間は、午前9時から午後10時まで
(2) 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時まで
(3) 休憩利用時間は、午前10時から午後3時まで
(4) 公園利用時間は、午前9時から午後5時まで
3 指定管理者は、必要があると認めたときは、前各項に掲げる時間をあらかじめ町長の承認を得て、変更することができる。
(休園日)
第7条 天文公園は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、天文公園を休園することができる。
(利用の許可)
第8条 天文公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、天文公園の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 天文公園の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 天文公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、天文公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第13条 利用者は、天文公園の利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て次に揚げる期間において特別料金を定めることができる。
(1) 4月29日から5月5日まで
(2) 8月13日から8月15日まで
(3) 12月31日から翌年1月3日まで
(利用料金の収入)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付等)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、天文公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、天文公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、日高川町かわべ天文公園条例(平成20年日高川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名
名称 | 施設名 |
天文公園 | 観星塔(天文台、天文台ギャラリー) コスモポート(プラネタリウム、レストラン、プレイルーム) コスモロッジ(宿泊施設) 臨天広場(芝生広場) その他の施設 |
別表第2(第13条関係)
天文公園利用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
入園 | ― | 無料 | ||
プラネタリウム観覧 | 1人1回 | 520円 | ||
観望会 | 1人1回 | 310円 | ||
1m反射望遠鏡 貸切展望 | 1回 | 11,000円 | ||
宿泊 | 和室 | 1人1泊 | 7,700円 | 食事は含まず。 |
洋室 | 1人1泊 | 7,700円 | ||
休憩 | 和室・洋室 | 1人4時間以内 | 3,300円 | 時間延長の場合、1時間までを増すごとに1人につき820円を追加徴収する。 |
会議 | プラネタリウム室 | 1時間 | 3,300円 | |
プレイルーム室 | 1時間 | 2,200円 | ||
天文台ギャラリー | 1時間 | 1,100円 | ||
イベント | 芝生公園 | 1日 | 110,000円 |