○日高川町墓地、埋葬等に関する規則
平成22年3月31日
規則第2号
(墓地、納骨堂又は火葬場経営等の許可申請)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者又はこれらの施設等の変更をしようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請)
第2条 法第10条第2項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(墓地、納骨堂又は火葬場施設の整備等)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、当該墓地、納骨堂又は火葬場の施設を常に整備し、かつ、清潔にしておかなければならない。
(埋葬をする場合の穴の深さ等)
第4条 埋葬をする場合の穴の深さは、棺の頂面と地表面との間隔が130センチメートル以上でなければならない。
(埋葬の禁止)
第5条 埋葬は、町長が定める墓地でこれを行ってはならない。
2 前項の墓地は、告示をもって定める。
(無縁焼骨又は死体の処理方法)
第6条 無縁墳墓に埋葬されていた焼骨又は埋葬された死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を発掘したときは、当該墓地の経営者は、当該死体又は焼骨を丁重に改葬しなければならない。
(墓地、納骨堂又は火葬場の構造)
第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の構造は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものは、この限りではない。
(1) 墓地
ア 周囲には、堅固な塀又は樹木の垣を設けること。
イ 通路の幅員は、100センチメートル以上とすること。
ウ 雨水又は流水のたまらないように排水溝を設けること。
(2) 納骨堂
ア 独立の建物とし、周囲に相当の空地があること。
イ 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
ウ 堂内の設備は、不燃質材料を用いること。
エ 出入口及び窓には防火戸を設けること。
オ 内部地盤は、外部地盤より高く、コンクリート、石、煉瓦又はその他不滲透質材料ですること。ただし、防湿装置の完備する場合は、この限りではない。
カ 出入口には、施錠の設備をすること。
(3) 火葬場
ア 周囲には、塀又は樹木の垣を設けること。
イ 場内には火葬炉及び煙突を設け、完全な防臭装置をすること。
(墓地、納骨堂又は火葬場の位置)
第8条 墓地、納骨堂又は火葬場の位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 墓地及び火葬場
ア 墓地にあっては、荒地を使用すること。ただし、土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りではない。
イ 道路、鉄道、軌道、河及び海に接近しない場所であること。
ただし、町長において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りではない。
ウ 人家、学校、病院及び公園から墓地にあっては、200メートル以上、火葬場にあっては、300メートル以上離れた場所であること。ただし、町長において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りではない。
エ その他公衆衛生上支障のない土地であること。
(2) 納骨堂
ア 寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が建設する場合は、この限りではない。
(墓籍等の様式)
第9条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)第7条各項に規定する帳簿の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 墓籍 様式第3号
(2) 納骨簿 様式第4号
(3) 火葬簿 様式第5号
(工事完了の届出)
第10条 墓地、納骨堂及び火葬場の経営者は、当該墓地、納骨堂又は火葬場の新築、増築、改築、修繕又は構造変更の工事が完了したときは、町長に届け出をし、検査を受けなければ使用することができない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。