○日高川町議会議員及び日高川町長の選挙におけるビラの作成に関する規程

平成21年4月14日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この規程は、日高川町議会議員及び日高川町長の選挙について適用する。

(ビラの届出)

第3条 法第142条第1項第7号に規定するビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に、法第142条第7項に規定する証紙をはるべき選挙運動用ビラ(二種類のビラがある場合は、それぞれのビラ)を添えて日高川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(証紙)

第4条 法第142条第7項に規定する委員会が交付する証紙は、様式第2号による。

2 前項の証紙は、ビラにはらなければならない。

(証紙の交付)

第5条 委員会は、前項に規定する証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定するビラの枚数(以下「ビラ法定枚数」という。)に達しないときは、証紙交付票(様式第3号)に交付した当該証紙の枚数を記入し、かつ、交付者の印を押して候補者又は推薦届(以下「差出人」という。)に当該証紙交付票を交付する。

2 差出人は、交付を受けた証紙の枚数がビラ法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

3 委員会は、第1項の証紙の交付の都度、証紙交付整理簿(様式第4号)を備え、必要事項を記入しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示する日高川町議会議員及び日高川町長の選挙から適用する。

(令和2年12月12日選管規程第2号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年3月22日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町議会議員及び日高川町長の選挙におけるビラの作成に関する規程

平成21年4月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月12日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年3月22日 選挙管理委員会規程第1号