○日高川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
平成21年7月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町子ども医療費の支給に関する条例(平成21年日高川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 児童 乳幼児以外の子どもをいう。
(1) 対象児童の被保険者証
(2) 支給対象者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 条例第6条第3項の規定による子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
4 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳の作成を省略することができる。
(1) 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳
(2) 子ども医療費支給台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による規定は、施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による規定は、施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の日高川町職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。