○日高川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成21年7月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町子ども医療費の支給に関する条例(平成21年日高川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(条例第2条に規定する子どもをいう。次号において同じ。)をいう。

(2) 児童 乳幼児以外の子どもをいう。

(受給資格者の登録)

第3条 条例第5条の規定による受給資格の登録は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象児童の被保険者証

(2) 支給対象者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条による登録申請があった場合は、内容を審査の上、条例第3条に規定する支給対象者であると認めるときは、当該登録希望者を受給資格者として登録するとともに、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る支給対象者にあっては、様式第2号による子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付する。また、6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る支給対象者にあっては、様式第2号の2による受給資格証を交付する。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の方法)

第6条 条例第6条第1項の規定による支給の申請は、子ども医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発する領収書等を添えて行う。

2 条例第6条第3項の規定による子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 前項の支給は、条例第6条第1項の規定により申請された日の属する月の翌月に行うものとする。

4 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。

(届出)

第7条 条例第7条による届出は、子ども医療費受給資格内容変更届(様式第5号)により行う。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならない。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳の作成を省略することができる。

(1) 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳

(2) 子ども医療費支給台帳

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に関する助成については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に関する助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成21年7月3日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)