○日高川町国民健康保険出産育児一時金に関する規則

平成20年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町国民健康保険条例(平成17年条例第45号)第8条第1項の規定に基づき、出産育児一時金に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の加算額)

第2条 出産育児一時金の加算額は、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると認めるときは、第1号に規定する保険契約に関し、被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として3万円を超えない範囲内で加算した額とする。

(1) 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

(2) 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

(出産育児一時金加算額の返還)

第3条 町長は、この規則に違反、その他の不正行為等により出産育児一時金の加算を受けていた者があるときは、その者にすでに支払われた加算額の全部、又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

日高川町国民健康保険出産育児一時金に関する規則

平成20年12月26日 規則第20号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第20号