○日高川町表彰規程

平成20年12月12日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、町勢の進展と住民福祉の向上に功労のあった者又はその他広く町民の模範となる者を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおり定める。

(1) 一般表彰

(2) 善行表彰

(3) 文化表彰

(4) スポーツ賞

(5) 消防団員表彰

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の区分により、それぞれ該当する者(団体)に対し表彰を行う。

(1) 自治功労 町行政の推進又は住民自治の振興に功績顕著な者

(2) 福祉、衛生功労 社会福祉及び保健衛生の増進に功績顕著な者

(3) 消防防災功労 消防防災関係に功績顕著な者

(4) 産業功労 農林業、商工業その他産業振興に功績顕著な者

(5) 教育功労 学校教育、社会教育、社会体育の振興に功績顕著な者

(6) その他功労 その他自治振興に功績顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体)に対し表彰を行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助長し、その他成績顕著な者

(2) 町の公益のため金品を寄付し、その功績顕著な者

(3) 町民の模範となるような善行徳行を行った者

(文化表彰)

第5条 文化表彰は、日高川町の文化の向上発展又は創造に顕著な功績や功労のある者に対し表彰を行う。

(スポーツ賞)

第6条 スポーツ賞は、スポーツの振興に功績のあった者として、相当規模のスポーツ大会において優秀な成績を挙げ、町民スポーツ水準の向上に貢献した者に表彰を行う。

(消防団員表彰)

第7条 消防団員表彰は、消防団員及び役員として長年その職務に従事した者に表彰を行う。

(表彰の基準)

第8条 第2条から前条までに定める各表彰の基準は、別に定める。

(表彰者の決定)

第9条 表彰者は、各表彰の種類毎に町長の委嘱する選考委員会の意見を聴いて、町長が決定するものとする。ただし、表彰基準により明らかに表彰に値する場合は、選考委員会の意見を聴くことなく町長が決定するものとする。

(表彰)

第10条 表彰は、表彰状に副賞を付与し、行うものとする。

2 表彰は、表彰の種類毎にその必要に応じて行う。

(追彰)

第11条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。

(表彰者名簿)

第12条 この規程により表彰を受けた者の氏名等について、日高川町表彰者名簿に登録するものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に受けた同種の表彰は、本規程により表彰を受けたものとみなす。

3 前項の表彰とは、概ね次の表彰をいうものとする。

(1) 町制施行記念表彰

(2) 文化協会長の行った文化功労表彰

(3) スポーツ賞

(4) 農業功労賞

(平成26年12月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

日高川町表彰規程

平成20年12月12日 規程第5号

(平成26年12月10日施行)