○日高川町税条例施行規則
平成20年11月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町税条例(平成17年日高川町条例第43号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(電子申告等)
第2条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等にかんがみ、日高川町長(以下「町長」という。)が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
(第34条の7第1項第3号の規定で定めるもの)
第3条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。
(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の8第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附
(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの
(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)
(条例第71条第1項第2号に規定する固定資産)
第4条 社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業をいう。)を行う社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)の設立要件を満たした特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が直接占用する固定資産については、条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く。)とみなす。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第6号)
(施行期日)
この規則による改正後の日高川町税条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新規則第3条の各号に掲げる寄附金について適用する。
附則(平成28年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以降に支出する寄附金について適用する。
附則(平成29年12月28日規則第13号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。