○日高川町法定外公共物売り払い規程

平成20年2月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、日高川町法定外公共物管理条例(平成17年日高川町条例第129号)第13条の規定に基づき、普通財産となった法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)の売り払い処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(用途廃止後の普通財産売り払い審査及び契約)

第2条 町長は、用途廃止した法定外公共物の払い下げを受けようとする者(以下「申請者」という。)から日高川町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年日高川町規則第97号)第12条の規定に基づく普通財産の払い下げ申請があったときは、書類審査及び現地調査を行うものとする。

2 申請者は、前項の審査において町長が特に支障がないと認めたときは、法定外公共物売り払い申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、申請者から前項の売り払い申請書の提出があったときは、売り払い価格を決定して、申請者との間に法定外公共物売買契約書(様式第2号)を締結するものとする。

4 前項の契約文書作成のために必要となる印紙税法(昭和42年法律第23号)に定める印紙税の費用は申請者の負担とする。

(売り払い価格)

第3条 法定外公共物の売り払い価格は、法定外公共物が将来的に一体となる土地における相続税法(昭和25年法律第73号)第11条の規定に基づき算定された価格の1m2当たりの単価に、申請者が用途廃止申請を行う法定外公共物の面積を乗じた価格を基準とする。ただし、算定された価格が周辺の取引価格と比較して著しく高額、又は著しく低額の場合は、路線価格、周辺の取引価格などを総合的に勘案して売り払い価格を決定するものとする。

2 町長は、売り払い価格を決定する場合は、法定外公共物売り払い価格決定調書(様式第3号)を作成しなければならない。

3 前項で決定した売り払い価格は、前条第3項の法定外公共物売買契約書中、「売買代金」欄に記載し、申請者は町長に支払わなければならない。

(売買代金の納入期限)

第4条 申請者は、町長が発行する納入通知書により指定日までに売買代金を支払わなければならない。

(所有権の移転)

第5条 売買の対象となる法定外公共物の所有権は、申請者が町長に売買代金を納付したときに、町長から申請者に移転するものとする。

(法定外公共物の表示登記及び所有権保存登記)

第6条 町長は、前条の規定による売買代金の支払を受けた後に、表示登記及び所有権保存登記承諾書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 申請者は、表示登記及び所有権保存登記承諾書に記載してある承諾日の翌日から起算して1箇月以内に表示登記及び所有権保存登記の申請を行わなければならない。

3 前項に規定する表示登記及び所有権保存登記に要する一切の費用は、申請者が負担しなければならない。

4 申請者は、表示登記及び所有権保存登記が完了したときは、表示登記及び所有権保存登記の完了報告書(様式第5号)により、関係書類を添えて町長に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

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日高川町法定外公共物売り払い規程

平成20年2月1日 規程第3号

(平成20年2月1日施行)