○日高川町かわべ天文公園管理規則

平成20年4月1日

規則第13号

日高川町かわべ天文公園管理規則(平成18年日高川町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町かわべ天文公園条例(平成20年日高川町条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、日高川町かわべ天文公園(以下「天文公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、天文公園の利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め利用日の前日までに天文公園施設利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用許可の許可)

第3条 管理者は、天文公園の利用を許可したときは、天文公園施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第9条の規定により天文公園の利用許可を取消したときは天文公園を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、天文公園の施設又は附属設備等を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 天文公園の施設又は附属設備等をき損し、又は損傷しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、天文公園の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

2 条例第4条の規定により、天文公園の施設の一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に行わせる場合、第2条から第5条及び前項の規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに、日高川町かわべ天文公園管理規則(平成18年日高川町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町かわべ天文公園管理規則

平成20年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)