○日高川町指定給水装置工事事業者規則
平成20年3月19日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日高川町水道事業給水条例(平成28年日高川町条例第27号。以下「給水条例」という。)第7条に基づき、日高川町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために日高川町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去の工事をいう。
6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所。また法人にあってはその代表者及び役員の氏名。
(2) 給水条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地、並びに法第12条第1項の規程によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能、及び数量
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類。
(2) 法人にあっては、定款又は登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し。
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規程により、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
イ 金切り鋸その他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器、その他管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことが出来ない者として厚生労働省令で定める者
ロ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者
ニ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に日高川町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者証は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、事項に定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所。また法人にあってはその代表者及び役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の、事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がないにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特別の事情があるときは、管理者は指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度日高川町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理。
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督。
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認。
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における、配水管の位置の確認に関する連絡調整。
ロ 第13条第2号に掲げる工事に係る、工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整。
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うにあたって、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の主任技術者となってもその職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して、給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に、変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わない。
イ 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施工の場所
ハ 施工完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により、管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを請求されたときは指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会)
第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 川辺町指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第2号)、中津村指定給水装置工事事業者規則(平成11年規則第3号)、美山村指定給水装置工事事業者規則(平成11年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第11号)
この規則中第1条の規定は令和元年9月14日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。