○日高川町地域交流センター管理規則

平成20年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町地域交流センター条例(平成20年日高川町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、日高川町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により交流センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに、日高川町地域交流センター使用許可申請書(様式第1号)を日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 交流センター使用に当たり、付属設備を使用する場合は、前項の使用申請書と併せて日高川町地域交流センター付属設備使用許可申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、交流センターの使用を許可したときは、日高川町地域交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 管理者は、交流センターの付属設備の使用を許可したときは、日高川町地域交流センター付属設備使用許可書(様式第2号の2)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第10条の規定により交流センターの使用許可を取り消したときは、交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 使用者は交流センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(電気料金等)

第7条 条例第15条第2項の規定による電気料金等は、別表第1及び第2に定めるとおりとする。

(運営委員会)

第8条 条例第19条の規定による運営委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 運営委員会は、交流センターの管理運営に関し広く町民の意見を反映し、教育委員会等へ具申するとともに、事業の計画、実施にあたっても積極的に協力する。

(任命)

第9条 運営委員会の委員は、文化、芸術等の向上及び振興に関心があり、管理運営について理解のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第11条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 運営委員会の会議は、会長の招集により、必要に応じて開催するものとする。

(議事)

第13条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(庶務)

第14条 運営委員会の庶務は、教育委員会が行う。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

冷暖房機器1時間当たり使用料

ホール

3,300円

別表第2(第7条関係)

付属設備品名

単位

使用料

ホール音響設備

1式

4,400円

ステージ照明設備

1式

4,400円

ピンスポットライト

1台

1,100円

ホリゾントライト

1式

1,100円

照明用効果設備

1台

220円

ホール天井照明

1列

660円

ホールプロジェクター

1式

3,300円

ホールスクリーン

1基

550円

音響反射板

1式

3,300円

グランドピアノ

1台

2,200円

金屏風

1式

1,100円

平台(簡易台含む)

1台

110円

会議用プロジェクター

1台

1,100円

カラオケ機器

1時間

550円

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日高川町地域交流センター管理規則

平成20年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)