○日高川町地域交流センター管理規則
平成20年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町地域交流センター条例(平成20年日高川町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、日高川町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 管理者は、交流センターの使用を許可したときは、日高川町地域交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 管理者は、交流センターの付属設備の使用を許可したときは、日高川町地域交流センター付属設備使用許可書(様式第2号の2)を交付する。
(使用許可の取消し等)
第4条 管理者は、条例第10条の規定により交流センターの使用許可を取り消したときは、交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第5条 使用者は交流センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(運営委員会)
第8条 条例第19条の規定による運営委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 運営委員会は、交流センターの管理運営に関し広く町民の意見を反映し、教育委員会等へ具申するとともに、事業の計画、実施にあたっても積極的に協力する。
(任命)
第9条 運営委員会の委員は、文化、芸術等の向上及び振興に関心があり、管理運営について理解のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第11条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 運営委員会の会議は、会長の招集により、必要に応じて開催するものとする。
(議事)
第13条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第14条 運営委員会の庶務は、教育委員会が行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 冷暖房機器1時間当たり使用料 |
ホール | 3,300円 |
別表第2(第7条関係)
付属設備品名 | 単位 | 使用料 |
ホール音響設備 | 1式 | 4,400円 |
ステージ照明設備 | 1式 | 4,400円 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,100円 |
ホリゾントライト | 1式 | 1,100円 |
照明用効果設備 | 1台 | 220円 |
ホール天井照明 | 1列 | 660円 |
ホールプロジェクター | 1式 | 3,300円 |
ホールスクリーン | 1基 | 550円 |
音響反射板 | 1式 | 3,300円 |
グランドピアノ | 1台 | 2,200円 |
金屏風 | 1式 | 1,100円 |
平台(簡易台含む) | 1台 | 110円 |
会議用プロジェクター | 1台 | 1,100円 |
カラオケ機器 | 1時間 | 550円 |