○日高川町地域交流センター条例
平成20年3月19日
条例第16号
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進する場を提供することにより、地域コミュニティの活性化に資するとともに、文化の振興並びに地域福祉の向上に寄与するため、交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高川町地域交流センター
位置 日高川町大字高津尾718番地3
(管理及び運営)
第3条 日高川町地域交流センター(以下「交流センター」という。)は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
2 交流センターは、常に良好な状態に管理し、その設置目的に従い最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 交流センターに必要な職員を置くことができる。
(使用時間)
第5条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを伸縮することができる。
(休館日)
第6条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 交流センターの施設及び附属設備等をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) 一般公衆に対し著しく不快感を与えると認めたとき。
(4) 刀剣その他他人に危害を及ぼすおそれがあるもの又は迷惑となる物品を所持するとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないと認めたとき。
(使用の許可)
第8条 交流センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 管理者は、使用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 交流センターの施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用)
第11条 交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は交流センターをその使用目的以外の目的に使用することはできない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、交流センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その使用した交流センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第15条 交流センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定するほか、町長が電気料金等をその使用者に負担させることが相当であると認めたときは、当該費用の額に加算するものとする。
(使用料の減免)
第16条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情によって利用できないとき。
(2) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の事由があると認めたとき。
2 第10条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取り消し、使用を停止させた場合における既納の使用料は、還付しない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、交流センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第19条 交流センターの円滑な運営を図り、広く町民の意見を反映するため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第15条第1項関係)
交流センター使用料
区分 | 基本使用料(円) | ||||
午前 午前9時から正午まで | 正午 正午から午後6時まで | 1日 | 夜間 午後6時から午後10時まで | ||
町内の者 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
町外の者 | ホール | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 8,800円 |
舞台 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 2,640円 | |
リハーサル室 | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 | 1,760円 | |
ロビー | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 | 1,760円 | |
調理実習室 | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 | 1,760円 | |
和室 | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 | 1,760円 | |
メイク室 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 880円 | |
会議室 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 2,640円 | |
託児室 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 880円 | |
屋外ステージ | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 8,800円 |
注
1 1日とは午前及び午後を通じた使用で夜間の使用料は別とする。
2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。
3 2室以上を併せて利用する場合の使用料は、その合計とする。
4 町内の者であっても個人的使用の場合は、町外の者に準ずる。
5 営利を目的として使用する場合は、基本使用料の倍額とする。
6 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。