○日高川町下水道事業基金条例

平成20年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営に資するため、日高川町下水道事業基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 川辺町下水道整備基金条例(平成6年条例第10号)、中津村下水道事業基金条例(平成12年条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、川辺町下水道整備基金条例(平成6年条例第10号)、中津村下水道事業基金条例(平成12年条例第29号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町下水道事業基金条例

平成20年3月19日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月19日 条例第12号
令和5年12月14日 条例第25号