○日高川町教育委員会事務局組織規則

平成19年6月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、日高川町教育委員会(以下「教育委員会という。)の権限に属する事務を処理させるため教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

教育課

(分掌事務)

第3条 教育課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議、教育長及び委員に関すること。

(2) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(3) 教育委員会の予算に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 教育の調査及び統計に関すること。

(6) 文書の管理及び保管に関すること。

(7) 教育委員会規則及び規定等に関すること。

(8) 学校の組織編成に関すること。

(9) 教育課程に関すること。

(10) 教育機関の職員の任命その他人事に関すること。

(11) 学校の職員の研修に関すること。

(12) 教科書その他の教材及び教具に関すること。

(13) 学校の職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) 学齢児童生徒の就学及び入学、転学等に関すること。

(16) 外国語指導事務に関すること。

(17) 社会教育委員会の会議及び委員に関すること。

(18) 生涯教育に関すること。

(19) 人権教育に関すること。

(20) 青少年健全育成に関すること。

(21) 文化財保護に関すること。

(22) 社会教育施設に関すること。

(23) 社会教育のための設備、機材及び資料の整備に関すること。

(24) 公民館の管理及び運営に関すること。

(25) スポーツ振興に関すること。

(26) 社会体育施設に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、学校教育及び社会教育に関すること。

(課長、主幹、副課長、課長補佐、主査等)

第4条 課に課長、主幹、副課長、課長補佐、主査等を置くことができる。

2 課長は、上司の命令を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、その課が分掌する事務を統轄し、課長を補佐する。

4 副課長及び課長補佐は、上司の命を受け、その課が分掌する事務を処理し、主幹を補佐する。

5 主査は、上司の命を受け、その課が分掌する事務を処理し、その他職員を指導する。

6 その他職員は、上司の命を受け、その課が分掌する事務を処理する。

(事務分担)

第5条 課長は、所属職員の事務分担を定め、文章で教育長に報告しなければならない。

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 日高川町教育委員会事務局組織規則(平成17年規則第4号)は、廃止する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の日高川町教育委員会事務局組織規則第3条の規定は適用せず、改正前の日高川町教育委員会事務局組織規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日高川町教育委員会事務局組織規則

平成19年6月29日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号