○日高川町情報セキュリティポリシー

平成19年11月1日

規程第10号

目次

第1章 情報セキュリティ基本方針(第1条―第8条)

第2章 情報セキュリティ対策基準(第9条)

第3章 情報セキュリティ実施手順(第10条)

附則

第1章 情報セキュリティ基本方針

(趣旨)

第1条 日高川町(以下「町」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するために、町が実施する情報セキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4) 情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(対象とする脅威)

第3条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施するものとする。

(1) 部外者の侵入、不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(適用範囲)

第4条 情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)における行政機関の適用範囲は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会とする。

2 ポリシーにおける情報資産の適用範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体

(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

(3) 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(職員等の遵守義務)

第5条 職員、非常勤職員及び臨時職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たってポリシー及び情報セキュリティ実施手順(以下「実施手順」という。)を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じるものとする。

(1) 組織体制 町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理 町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。

(3) 物理的セキュリティ サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(4) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(5) 技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(6) 運用 情報システムの監視、ポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、ポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するために、緊急時対応計画を策定する。

(監査及び自己点検)

第7条 ポリシーの遵守状況を検証するために、定期的又は必要に応じて、情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。

(見直し)

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、ポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合は、ポリシーを見直すものとする。

第2章 情報セキュリティ策定基準

(対策基準)

第9条 前3条に規定する情報セキュリティ対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を策定する。なお、対策基準は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

第3章 情報セキュリティ実施手順

(実施手順)

第10条 前条に規定する対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた実施手順を策定するものとする。なお、実施手順は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

日高川町情報セキュリティポリシー

平成19年11月1日 規程第10号

(平成19年11月1日施行)