○日高川町情報セキュリティポリシー

平成19年11月1日

規程第10号

目次

第1章 情報セキュリティ基本方針(第1条―第8条)

第2章 情報セキュリティ対策基準(第9条)

第3章 情報セキュリティ実施手順(第10条)

附則

第1章 情報セキュリティ基本方針

(趣旨)

第1条 日高川町(以下「町」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するために、町が実施する情報セキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4) 情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8) 行政情報 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものをいう。

(9) 情報資産 ネットワーク、情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体及び行政情報をいう。

(10) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系) 個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

(11) LGWAN接続系 人事給与、財務会計及び文書管理等LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)

(12) インターネット接続系 インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(13) 通信経路の分割 LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。

(14) 無害化通信 インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

(対象とする脅威)

第3条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施するものとする。

(1) 不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃等サイバー攻撃や部外者の浸入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の搾取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

(適用範囲)

第4条 情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)における行政機関の適用範囲は、町長部局、行政委員会、議会事務局及び地方公営企業とする。

2 ポリシーにおける情報資産の適用範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備、電磁的記録媒体

(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

(3) 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(職員等の遵守義務)

第5条 職員(再任用職員、任期付き職員を含む。)、非常勤職員及び臨時職員(以下「職員等」という。)及び委託業務等従事者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たってポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じるものとする。

(1) 組織体制 町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理 町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

(3) 情報システム全体の強靱性の向上 情報システムの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の3段階の対策を講じる。

 マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への2要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

 LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

 インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、和歌山県と県下市町村のインターネット接続口を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

(4) 物理的セキュリティ サーバー、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について物理的な対策を講じる。

(5) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(6) 技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(7) 運用 情報システムの監視、ポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、ポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するために、緊急時対応計画を策定する。

(8) 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用 業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(9) 評価・見直し 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。ポリシーの見直しが必要な場合は、適宜ポリシーの見直しを行う。

(監査及び自己点検)

第7条 ポリシーの遵守状況を検証するために、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

(見直し)

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、ポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合は、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、ポリシーを見直す。

第2章 情報セキュリティ対策基準

(対策基準)

第9条 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を策定する。

第3章 情報セキュリティ実施手順

(実施手順)

第10条 前条に規定する対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた実施手順を策定するものとする。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(令和8年2月26日規程第1号)

この規程は、令和8年3月1日から施行する。

日高川町情報セキュリティポリシー

平成19年11月1日 規程第10号

(令和8年3月1日施行)