○日高川町長期総合計画策定委員会規程
平成19年7月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町長期総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の総合計画を策定する組織として、委員会を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、別表の職員をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(各課等の協力)
第5条 各課は、委員会の目的達成のために、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。