○日高川町芦谷公園条例

平成19年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町芦谷公園の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の豊かな自然環境を活かし、渓流や周辺観光施設と一体となったレクリエーションの場を創設することにより、町内外住民にゆとりと憩いの場を提供するために、日高川町芦谷公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦谷公園

日高川町大字高津尾854番地1

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 公園の利用時間は、通年とする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休園日)

第7条 公園は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休園日を設定することができる。

(利用の禁止)

第8条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 公園の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 公園の管理上支障があると認められるとき。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した公園の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日高川町芦谷公園条例

平成19年3月15日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)