○日高川町長期総合計画審議会条例
平成19年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、日高川町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の長期総合計画の策定に関する事項について審議し、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員の代表者
(2) 関係機関及び各種団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、長期総合計画の策定が完了し、又はその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬)
第5条 委員に報酬を支給する。
2 委員の報酬の額は、予算において定める。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代表する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第22号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第16号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。